12月4日午前0時より、オミクロン株に対する指定国・地域以外の3日待機国・地域からの再入国者であって、「有効と認められるワクチン接種証明書」の保持者については、検疫の指定する宿泊施設での待機、及び3日目のPCR検査は求められず、自宅等で14日間待機することとなります。

最新の情報は「外務省海外安全ホームページ」内の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されていますので、下記WEBサイトをご確認ください。

外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/