12月10日に在ベトナム日本大使館のHPにて、技能実習3号移行時のベトナム人が送出機関に支払うサービス手数料について、説明が公表されました。

日本で技能実習2号から3号に移行する際、監理団体と送出機関に変更がない場合、ベトナム政府の規定により送出機関は技能実習生から追加でサービス手数料を徴収できないこととなっています。技能実習3号に移行する際、監理団体と送出機関に変更がないにもかかわらず、送出機関等から追加でサービス手数料の支払いを求められる場合、以下連絡先にご連絡ください。

詳細は在ベトナム日本大使館HP下記ウェブサイトからご確認ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20211210ginou_ja.html