外国人技能実習制度は、我が国の企業が開発途上地域等から来日した技能実習生を一定期間において雇用し、技能実習生は、母国では修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る制度です。

その基本理念は『我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること』と定義されております。

法務省データによると、当制度を活用して日本で実習をおこなっている技能実習生の数は年々増加し、2018年末の時点で約23万人となりました。技能実習の対象職種が増えることもあり、その数は今後も増加することが確実視されています。

一方で、当制度が人手不足を補う安価な労働力の確保として使われる事象が後を絶たなかった為、2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」では、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護の観点から、監理団体は許可制となり、違法行為が行われたときの行政処分も強化されました。

他方、優良な監理団体・実習実施者と認定された場合は、実習期間の延長や、受入れ人数枠が拡大されるなど、今後より多くの技能実習生に技能を習得させたいという企業にとっては、その実現機会が拡大されることになりました。

そこで、当協会は会員の監理団体、そして実習実施者(企業)が外国人技能実習機構から「優良」と認定されるよう、或いはそれを維持継続できるよう、監査業務を行うとともに、その実現をサポートする為のサービスを充実させてまいります。