下記4点が追加となりました。
1.ワクチン接種証明書の発行国の対象が11月22日から広がりました。主要な送出国では、モンゴル・バングラデシュ・ブータンが追加されました。
2.日本国大使館等への査証の申請の際に、在留資格認定証明書有効期間の延長の場合、受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書も併せて提出する必要があります。なお審査済証(写)と活動計画書(写)(補正があった場合)についても提出する必要があります。
3.11月16日付けで実施要領等が変更されています。いま一度「水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省)」をご確認ください。
4.業所管官庁への申請手続は、11月22日の週から電子申請での受付を開始する予定とされています。経済産業省では先行して11月17日より開始しています。