一部の監理団体あてに、「巡回訪問代行」と称し、監査や訪問指導等を監理団体に代って実施する旨を内容とするチラシがファクスにより送付される事例がありました。実習実施者に対する監査及び訪問指導 を含め実習監理は、自己の名義をもって他人に行わせてはならないこととされています。事業許可を受けていない者にこれを行わせた場合、 監理団体は 同法第 38 条(名義貸しの禁止)違反 、「巡回訪問代行」を請け負った事業者は同法第 23 条第1項(無許可での実習監理)違反が問われるおそれがありますのでご注意お願いいたします。

詳細につきましては、外国人技能実習機構(OTIT)の下記ウェブサイトをご参照ください。
外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/220126-000001.pdf