令和2年(2020年)12月24日付け国土交通省告示により、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請における建設関係職種等の新基準への適用年月が、下記の通り、変更されました。合わせて、第3号技能実習計画認定申請においての適用年も変更されました。

<変更前>第2号技能実習計画の認定申請:令和3年(2021年)1月1日

<変更後>第2号技能実習計画の認定申請:令和4年(2022年)1月1日

<変更前>第3号技能実習計画の認定申請:令和5年(2023年)1月1日

<変更後>第3号技能実習計画の認定申請:令和6年(2024年)1月1日

なお、旧基準で第1号技能実習計画の認定を受けている場合は、第2号・第3号技能実習計画認定申請時に、『1号技能実習計画に係る認定通知書(省令様式第2号)の写し』を提出する必要があります。

詳細につきましては、外国人技能実習機構の建設関係職種等の基準についての改正箇所一覧をご確認ください。
外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/201225-8.pdf