2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、職種作業及び試験実施者が追加されました。

追加された職種・作業はコンクリート製品製造職種・作業で類似の第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がされております。