入国時の誓約に違反した事例について、初めて氏名及び感染拡大の防止に資する情報が公表されました。今回は日本人の事例でしたが、(2)の部分が気になるところです。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得るものとする。
詳細につきましては、厚生労働省の下記ウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000815597.pdf